大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成2年(ワ)16423号 判決 1992年12月25日

原告

木戸雄三

右訴訟代理人弁護士

紙子達子

被告

勧業不動産販売株式会社

右代表者代表取締役

川池登

被告

勧業不動産株式会社

右代表者代表取締役

川崎正義

右被告ら訴訟代理人弁護士

中村尚彦

主文

一  被告勧業不動産販売株式会社及び同勧業不動産株式会社が原告に対し平成二年一一月一五日付けでした各懲戒処分の無効確認請求の訴えをいずれも却下する。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告勧業不動産販売株式会社が原告に対し平成二年一一月一五日付けでした、大崎支店長代理を免じ、平成二年一一月一六日から同月二八日までの一〇日間の出勤停止を命ずる(この期間中の給与は支給しない。)旨の懲戒処分が無効であることを確認する。

2  被告勧業不動産株式会社が原告に対し平成二年一一月一五日付けでした、主事補より書記に降格し、係長たる役職を免ずる旨の懲戒処分が無効であることを確認する。

3  被告勧業不動産株式会社は、原告に対し、金六万九一四五円及びこれに対する平成三年一月一七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

4  被告らは、原告に対し、連帯して金二〇〇〇万円及びこれに対する平成三年一月一七日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は被告らの負担とする。

6  右3及び4項につき仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 被告勧業不動産株式会社(以下「被告勧業不動産」という。)は、不動産の売買・仲介・管理・賃貸・鑑定等の業務を主たる目的とする株式会社であり、その従業員数は約一五〇名である。

(二) 被告勧業不動産販売株式会社(以下「被告勧業不動産販売」という。)は、不動産売買・仲介及び鑑定等の業務を主たる目的とする株式会社であり、被告勧業不動産の営業部門から独立して、平成元年一〇月に設立され、その代表取締役は被告勧業不動産の常務取締役が兼任し、実質上被告勧業不動産の子会社である。

(三) 原告は、不動産関係の会社勤務を経て、昭和六二年四月一日中途採用で被告勧業不動産に入社し、書記見習いの資格で新橋支店に勤務し、同年七月一日書記、平成元年一〇月一日主事補に昇格した。

また、原告は、昭和六三年一〇月一日新橋支店係長を命じられ、平成二年四月二日被告勧業不動産の総務部に係長として在籍したまま被告勧業不動産販売に出向し、営業部課長代理を経て、同年六月頃大崎支店長代理を命じられた。

(懲戒処分無効確認)

2  本件各懲戒処分の存在

(一) 被告勧業不動産販売は、平成二年一一月一五日、原告に対し、大崎支店長代理を免じ、平成二年一一月一六日から同月二八日までの一〇日間の出勤停止を命ずる(この期間中の給与は支給しない。)旨の意思表示をした(以下「本件懲戒処分一」という。)。

(二) 被告勧業不動産は、右同日、原告に対し、主事補より書記に降格し、係長を免ずる旨の意思表示をした(以下「本件懲戒処分二」という。また、本件懲戒処分一及び二を合わせて「本件各懲戒処分」という。)。

被告勧業不動産は、本件懲戒処分二と同時に、原告に対し、平成二年一一月二九日付けで被告勧業不動産販売への出向を解き、被告勧業不動産の業務本部付を命ずる旨の意思表示をした。

3  懲戒事由の不存在

(一) 原告及び加藤捷保営業部次長は、平成二年四月、被告勧業不動産から被告勧業不動産販売に出向し、川池登代表取締役のもとで主に第一勧業銀行の紹介による顧客あるいは同銀行職員などを相手として不動産売買の仲介を行っていた。高野滋は、同年五月、被告勧業不動産に入社し、同時に被告勧業不動産販売に出向して営業部長に就任した。

(二) 被告勧業不動産は、茨城県牛久に一戸建住宅の分譲を予定し、被告勧業不動産販売は、平成二年一一月一一日から細田工務店と共同で仲介を行うことになった。モデルルームオープンに向けて準備を行っていた高野部長は、加藤次長に相談することなく同次長の休暇日を出勤日にしたセールス活動日程を決定し、同年一一月七日頃、加藤次長及び原告に対し指示命令したところ、加藤次長がこれを拒否したため、高野部長と加藤次長との間が険悪となった。そこで、原告は、二人の間に入り、高野部長に対し、加藤次長に代わって牛久の現地に出張することを申し出て、その場はおさまった。

(三) ところが、高野部長は、日頃から加藤次長及び原告が自分の指示に従わないものと思い込み、加藤次長の右出張拒否発言に腹を立て、殊更原告らが指示命令に従わないとの虚構の事実を報告し、被告らは、右事実に反する報告に基づき本件各懲戒処分を行った。したがって、本件各懲戒処分は無効なものである。

4  懲戒権の濫用

仮に、原告に対する懲戒事由が存在するとしても、次の事情からすれば、本件各懲戒処分は、懲戒権の濫用に該当し、無効である。

(一) 本件各懲戒処分は、出勤停止、役付罷免及び降格という何重もの不利益を科したものであって、原告の行為に比して過重な処分である。しかも、被告勧業不動産は、業務本部付という新たな部署を作り、原告を業務本部付に配転して仕事を与えず、いわゆる干した状態にした。また、降格の内容は大きな降格であり、被告らにおいて、このような重大な懲戒処分はこれまでもなかった。

(二) 原告と高野部長との間にトラブルがあったとしても、会社の取引上の問題や不正ではなく、会社内部の限られた上司・部下の間のトラブルであった。しかも、高野部長は、加藤次長や原告の上司として、部下を指導して営業部をまとめていく技量、手腕に欠けていた。したがって、被告らは、配置転換や高野部長に対する指導力の育成等の方策をまず検討すべきであったにもかかわらず、いきなり原告に対する本件各懲戒処分のみを行ったのであり、処分として著しく不当である。

5  確認の利益

(一) 原告は、出勤停止によって一〇日間の出勤停止となり、その間の賃金の支給を受けていない。

(二) 原告は、平成二年一二月二〇日被告勧業不動産を退職したが、原告は、降格により減額された後の基本給を基準にして算定された退職金を支給された。

(三) 被告らは、被告らの営業所及び支店に対し、本件各懲戒処分の事実をファックスで送信し、本件各懲戒処分の事実は、従業員のみならず取引先にも知れるところとなった。その結果、原告は、著しく名誉を棄損され、このままでは再就職することも困難である。そこで、原告は、名誉回復の方法として、本件各懲戒処分の無効確認を求める必要がある。

(賃金請求権)

6  原告は、本件懲戒処分一によって一〇日間の出勤停止となり、その間の賃金六万九一四五円の支給を受けていない。

なお、被告勧業不動産販売に出向中の原告の賃金は、被告勧業不動産から支給されていた。

(不法行為)

7  被告らの不法行為

(一) 被告らは、懲戒事由がないのに、虚構の事実を作り上げ、本件各懲戒処分をした。仮に、懲戒事由が存在するとしても、本件各懲戒処分は、懲戒権の濫用に該当し、違法なものである。また、原告は、本件懲戒処分二と同時に被告勧業不動産の業務本部付という閑職に異動させられた。これは、仕事も与えられず、部屋の片隅に机を置いて、業務本部長の監視の目に晒されることを意味し、嫌がらせというほかない。したがって、本件各懲戒処分は、原告にとって懲戒解雇と同様のものであり、原告は、平成二年一二月二〇日被告勧業不動産の退職を余儀なくさせられた。

(二) 被告らは、平成二年一二月一六日、被告らの営業所及び支店に対し、本件各懲戒処分の事実をファックスで送信し、被告らの従業員をして、原告に懲戒処分に該当する著しい不行跡があると誤信させ、原告の名誉を著しく棄損した。

8  原告の損害

(一) 原告は、将来にわたって、被告会社において安定した地位と収入を得られるところ、懲戒解雇処分を受けたと同様な立場に追いやられて、任意退職を余儀なくされ、職を奪われた。また、原告が大手の不動産会社を短期間で退職したことは第三者からも不審にみられ、希望する会社に再就職することが著しく困難となった。したがって、原告の受けた経済的・精神的損害は重大である。

(二) 原告は、被告らで継続して稼働できるものと考え、結婚を予定し、本件処分直前にローンで住宅を購入したが、本件処分により収入を失い、毎月のローンの返済ができず、売買契約を解除して、住宅を手放さざるを得なかった。

(三) 原告は、本件処分により名誉を著しく傷つけられ、もはや名誉を回復する有効な手段がなく、損害の回復は不可能である。

(四) 以上の精神的、経済的損害は、本来金銭をもって償えるものではないが、あえてこれを金銭に見積もるならば、金二〇〇〇万円は下らない。

9  結論

よって、原告は、

(一) 被告勧業不動産販売がした本件懲戒処分一及び被告勧業不動産がした本件懲戒処分二が無効であることをそれぞれ確認し、

(二) 被告勧業不動産に対し、賃金請求権に基づき、金六万九一四五円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成三年一月一七日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、

(三) 被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して金二〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成三年一月一七日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の各事実は認める。

2  同3(一)及び(二)の各事実は認め、同(三)の事実は、否認する。本件各懲戒処分の理由は、後記「被告の主張」のとおりである。

3  同4は争う。

4  同6の事実は認める。

5(一)  同7(一)のうち、原告が被告勧業不動産を退職したことは認め、その余は否認ないし争う。被告らが退職を強要したことはなく、被告勧業不動産は、原告に対し、業務本部付を命じ、営業以外の仕事に従事させる予定であった。

(二)  同7(二)の事実のうち、被告らが被告らの営業所及び支店に本件各懲戒処分の事実をファックスで送信したことは認め、その余は否認する。本件各懲戒処分は人事異動を伴うものであるから、営業所及び支店に本件各懲戒処分の事実を通知することは何ら違法なことではない。

6  同8は否認ないし争う。なお、原告の職歴は、昭和五六年四月藤木企業株式会社入社、昭和五九年一〇月同社退職、同年一一月朝日建物株式会社入社、昭和六一年同社退職というものであって、いずれも不動産関係の会社を短期間で退職しているから、被告勧業不動産を三年余りで退職したことは、原告にとって通常のことである。

三  被告の主張

1  原告は、被告勧業不動産に入社するに際し、「被告勧業不動産の諸規則を堅く守り、上司の指示命令に従い、誠実に業務を処理すること」を誓約のうえ、入社した。

2  被告勧業不動産の就業規則には、第二章服務規律として、次のとおり、規定されている。

(一) 従業員は、信義に従い誠実に勤務し、互いに協力して能率の向上、業務の改善をはかり、会社の業績発展に務めなければならない(四条)。

(二) 従業員は、業務を遂行するにあたっては、会社の諸規則を守り、かつ上司の指示命令に従わなければならない(五条)。

3  被告勧業不動産の就業規則六八条には、懲戒事由として、「法令、就業規則その他諸規則に違反したとき」(一項)、「正当な理由なく業務命令及び指示に従わなかったとき」(四項)が規定され、同規則六九条には、懲戒処分として、譴責、減給、出勤停止、役付罷免及び降格、諭旨解雇、懲戒解雇が定められている。

4  本件懲戒事由について

(一) 被告らは、平成二年一一月三日から、被告勧業不動産販売が主体となって、被告勧業不動産が開発した横浜市戸塚区神明台の分譲住宅の販売を開始した。この販売においては、被告勧業不動産販売の高野部長が総括責任者、成田泰國事業部次長が被告勧業不動産の現場責任者となった。成田次長は、同月三日の混雑した状況を踏まえ、翌四日の受付前に、受付担当者である原告に対し、「混雑するので臨機応変に対応し、買換えの問題について査定までする必要はない」との指示をし、同時に高野部長が「成田次長の指示は全体の仕事の中での指示であるから、その辺りを考えなさい」との指示をしたところ、原告は、成田次長に対し「それはおかしい、資金のチェックが一番大事なことだ」と反発し、高野部長に対しては「あなたは関係ないでしょう。」と言って、成田次長及び高野部長の指示にまったく従わなかった。

(二) 高野部長は、同年六月三〇日、被告勧業不動産が販売していた飯塚所有のマンションについて業者から案内依頼の問い合わせがあったので、大崎支店にいた原告に対し、電話で業者を飯塚宅に案内するよう命じたところ、原告は、「そんなことは自分でやれ、ばかやろう。」と暴言を吐いて、いきなり電話を切り、高野部長の指示を拒否する態度をとった。

(三) 原告は、高野部長が入社後日が浅くて部長となっていることが気に喰わず、何かにつけて同部長の指示命令を拒否する態度をとり、高野部長は裏取引をしているとか、交際費を自分勝手に使っているなどと上司を誹謗する言動をした。また、原告が書いた稟議書に高野部長がコメントを付けた際、原告は、高野部長に対し、「自分が書いた意見にコメントを付けるとは失礼ではないか。」と怒ったりした。

(四) 被告らは、同年一一月一四日、原告から事情聴取したが、事情聴取後、原告は、大崎支店に戻った高野部長に対し、「お前はけしからん。興信所で調べてお前が勧業不動産に居られないようにしてやる。」と脅迫まがいの暴言を吐いた。

5  懲戒事由該当性について

原告の前項の態度は、就業規則四条、五条に違反し、就業規則六八条一項及び四項に該当する。

なお、企業運営者は、企業の秩序定立、維持権の一環として、本来的に懲戒権を有するところ、被告勧業不動産は、同被告の就業規則により、被告勧業不動産販売は、親会社である被告勧業不動産の就業規則に準じて、原告に対し、本件各懲戒処分をした。

6  懲戒権濫用について

被告らは、原告に対する懲戒処分として、企業秩序の定立、維持の見地から、重い懲戒処分である諭旨解雇及び懲戒解雇ではなく、出勤停止、役付罷免及び降格を相当な処分として選択し、懲戒事由に見合った処分をした。また、出勤停止処分については、原告が高野部長に前記4・(四)の暴言を吐いたことから、そのまま仕事をしても仕事にならないし、頭を冷やさせるという考えから加えられたものであった。したがって、本件各懲戒処分は、懲戒権の濫用に該当せず、有効なものである。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1ないし3の事実は認める。

2  同4(一)の事実は否認する。原告と成田次長らとの遣り取りは、意見の違いと小競り合い程度のものであった。また、原告は、成田次長の指示に反論しつつも、平成二年一一月四日以降の受付業務をその指示に従って遂行したから、原告の言動は、指示命令違反とはいえない。

3  同4(二)の事実は否認する。飯塚所有のマンションについては、原告が物件調査、業者の案内、契約の段取りなどを自ら行っており、高野部長は介在していない。したがって、高野部長が右物件について原告を指示することはありえず、原告が高野部長の指示に対し暴言を吐く事実もありえない。

4  同4(三)の事実は否認する。高野部長は、入社と同時に営業部長に任命されており、不自然な採用であることは被告らの従業員が一致して認めるところであった。しかし、原告は、同じ中途採用者として高野部長に親近感を持ち、取引業者に紹介して歩いたり、不動産実務について助言するなどして高野部長を支えてきた。

5  同4(四)の事実は否認する。

6  同5は争う。なお、被告勧業不動産販売には就業規則は存在しない。

7  同6は争う。

第三  証拠 <省略>

理由

第一請求原因一(当事者)及び二(本件各懲戒処分の存在)の各事実は当事者間に争いがない。

第二本件各懲戒処分の無効確認の訴えの適法性について

確認の訴えは、判決をもって法律関係の存否を確定することが、法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に限って認められるものであるから、現在の法律関係について個別にその確認を求めるべきであるが、現在の権利又は法律関係の個別的な確定が必ずしも紛争の抜本的解決をもたらさず、かえって、これらの権利又は法律関係の基本となる過去の法律関係を確定することが、現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的解決のため最も適切かつ必要と認められるような場合には、例外的に過去の法律関係の存否の確認を求めることも許容されるものというべきである。

そして、本件各懲戒処分の無効確認の訴えは、現在の法律関係の確認ではなく、過去の事実ないし法律関係の確認を求める訴えであるから、右の例外的に許容される場合にあたるか否かについて検討すると、<書証番号略>によれば、本件各懲戒処分のうち、出勤停止は譴責のうえ一〇日以内の出勤を停止し、その期間中給与を支給しない、役付罷免及び降格は譴責のうえ役付を免じ、職務を変更し、降格するという内容のものであること、右の各懲戒処分の内容の一部になっている譴責は始末書を提出して将来を戒めるものであることが認められ、原告が平成二年一二月二〇日被告勧業不動産を退職し、原告と被告らとの間に現在雇用関係がないことは、当事者間に争いがない。

そこで、右の本件各懲戒処分の内容をみると、いずれも会社と被処分者との間の法律関係に直接影響を及ぼすものであるうえ、給与、人事その他の待遇面で現在及び将来にわたって種々の不利益を強いられ、あるいはその可能性があることから、被処分者は、そのような不利益を避け、その抜本的解決を図るために、本件各懲戒処分の無効確認を求める法律上の利益を有すると一応解される。しかしながら、右のような不利益を被るのも被処分者が会社の従業員として在職している限りのことであって、本件では、原告と被告らとの間に現在雇用関係がないことは、前記のとおりであるから、右の意味での確認の利益はもはや消滅したものと解するのが相当である。もっとも、原告は、出勤停止処分によって出勤停止期間中の賃金の支給を受けることができず、また、降格処分後の減額された基準によって退職金が算定されるという不利益を被ることになるが、これらは個別に賃金請求及び退職金請求の訴えによれば権利回復は可能であるから、これ以上に本件各懲戒処分の無効確認の訴えを認めるまでの必要はない。また、出勤停止、役付罷免及び降格の内容となっている譴責については、始末書を提出せしめる義務を生じさせるものであるが、既に退職している原告には右義務が存在しないことも明らかである。

なお、原告は、違法無効な本件各懲戒処分によって原告の名誉が棄損され、名誉回復の方法として本件各懲戒処分の無効確認を求める必要があると主張するが、それは本件各懲戒処分から生じる法的効果ではないから、その救済は不法行為に基づく損害賠償請求等の訴えの方法によるべきである。また、原告は、本件各懲戒処分の前歴が再就職の妨げになるとも主張するが、これも本件各懲戒処分がされたことから生じる事実上の不利益にすぎない。

したがって、原告の請求中本件各懲戒処分の無効確認を求める部分は確認の利益を欠くから、不適法として却下するのが相当である。

第三本件各懲戒処分の効力について

一<書証番号略>、証人成田泰國、同高野滋、同生山啓二郎、同加藤捷保の各証言、原告本人尋問の結果を総合すれば(ただし、証人成田及び同加藤の各証言、原告本人尋問の結果は、措信できない部分を除く。)、以下の事実が認められる。

1  原告は、平成二年四月、被告勧業不動産から被告勧業不動産販売に出向し、加藤捷保営業部次長とともに、川池登代表取締役のもとで、主に第一勧業銀行の紹介による顧客あるいは同銀行職員などを相手として不動産売買の仲介を行っていた。高野滋は、同年五月一日、被告勧業不動産に入社し、右同日付けで被告勧業不動産販売に出向して同社営業部長に就任した。そして、被告勧業不動産販売大崎支店では、高野部長、加藤次長、原告の三名が営業活動に従事していた。

2  高野部長は、同年六月三〇日頃、被告勧業不動産販売が販売仲介していたマンションについて、業者から案内依頼の問い合わせがあり、大崎支店にいた原告に対し、その対応方について相談を持ち掛けようと電話で連絡をとったところ、電話の応対に追われていた原告は、「そんなことは自分でやれ。ばかやろう。」と言って、いきなり電話を切った。また、原告は、右同日、大崎支店において、高野部長に対し、「裏取引は厳禁だ。」などと言って、高野部長があたかも裏取引をやっているかのような発言をした。

更に、原告は、原告が作成した稟議書に高野部長がコメントを付けた際、高野部長に対し、「自分が書いた意見にコメントを付けるとは失礼ではないか。」と発言したこともあった。

3(一)  被告勧業不動産販売は、同二年一一月三日から同月一一日まで被告勧業不動産が開発した横浜市戸塚区の神明台分譲住宅販売の登録受付を行った。右分譲住宅の販売については、被告勧業不動産販売が主体となったが、被告勧業不動産販売大崎支店の従業員が三名と少数であったため、被告勧業不動産が被告勧業不動産販売を全面的に支援することになり、被告勧業不動産販売の高野部長が総括責任者、被告勧業不動産の事業部次長である成田泰國が副責任者となった。また、神明台分譲住宅が市街地にあって、駐車場が少なく、ある程度客を流す必要があったため、役割を登録受付と買換査定に分け、買換査定については、被告勧業不動産横浜支店の従業員三名が担当することになった。

(二)  成田次長は、販売日初日である同月三日朝、右の販売体制及び役割分担の説明をし、高野部長がその補足説明をした。原告は、右の登録受付業務を担当した。登録受付業務は、申込客に対し、登録用紙に住所、氏名、年収、勤務先、買換えの有無、資金計画(ローンか自己資金か、その額)等の記入をさせる仕事であった。原告は、登録受付にあたって、申込客から販売価格と一致するように資金計画を丁寧に聞き出していた。当日の登録受付の状況は、申込客で混雑し、駐車場も満杯の状況であった。

(三)  成田次長は、翌四日の受付開始前、原告を含む受付担当者らに対し、前日の登録受付が混雑したことの反省に立って、申込客を待たせないため、臨機応変に対応するよう指示したところ、原告は、「それはおかしい、資金計画が大切なんだから、それを丁寧に聞いて、何か悪いのですか」と反論した。これに対し、成田次長は、「資金計画は後の問題であって、今は全体の流れの中でどういうふうに客を誘導するかが問題である。したがって、細かいことは必要でなく、買換えの問題について、受付が査定まですることはない。」と言った。

(四)  高野部長は、二人の間に入り、原告に対し、「成田次長の指示は全体の流れの中での指示であるから、その辺りを考えなさい。」と注意すると、原告は、高野部長に対し、「あなたは関係ないでしょう。」と暴言を吐いた。そこで、成田次長は、売主の立場から、高野部長に対し、「全体の流れが分からないような人だと困るので、受付担当を変えてくれ。」と申し入れた。しかし、原告は、最終的には成田次長及び高野部長の指示に従って、四日以降の登録受付業務を行った。

4  被告勧業不動産販売は、茨城県牛久の一戸建分譲住宅の販売に関し、同月一一日以降一名を派遣することになり、高野部長は、三人のスケジュール表を作成して、同月八日、これを加藤次長と原告に提示した。これに対し、加藤が「勝手に決めないでくれ。」と言って、反抗的態度を示した。そこで、原告は、二人の間に入り、「宿泊付きの出張なら、加藤に代わって私が行っても構わない。」と申し出たことから、宿泊付きの出張が可能かどうか上司に相談するということで話しは一旦打ち切られた。

5  高野部長は、翌九日、神明台分譲住宅販売の登録受付の際における原告の態度、牛久への宿泊付き出張の件、原告及び加藤次長の高野部長に対する日頃の言動、態度について、被告勧業不動産販売の川池代表取締役に相談したが、現場のことを耳にしていた川池代表取締役は、「何とかしなければならない。」と答えた。ところが、その翌日、原告は、高野部長に対し、右相談したことについても「余計なことを言わないでくれ。これからは加藤と二人でやるから。」、「貴方は営業部長として入ってきたかもしれないが、うちの会社は古い者の方が偉いのだから、相談してやりなさい。」などと発言した。

6  成田次長は、神明台分譲住宅の登録受付の際の原告の前記のような態度に加えて、事業部から応援に出していた部下等から被告勧業不動産販売の販売体制を危惧する報告を受け、更に、同月九日に神明台の現場に赴いた際に、加藤次長が高野部長との電話のやりとりの中で「私は貴方の指示には従いません。」と言ったのを直接聞いて、被告勧業不動産販売の三人の関係ひいてはその販売体制に危惧の念を抱いた。そこで、成田次長は、右同日、高野部長に対して、「今の体制で、本当に販売が可能なのでしょうか。」と申し入れるとともに、上司である野口事業本部長にも相談した。

7  神明台の分譲住宅受付が終了した後の同月一三日、被告勧業不動産の常務会が開かれ、被告勧業不動産販売大崎支店の販売体制に懸念を抱いていた野口事業本部長、川池取締役から、原告と加藤次長が高野部長に反抗して業務が円滑にできないとの報告がされた。そこで、被告勧業不動産川崎正義代表取締役の指示で、被告勧業不動産常務取締役業務本部長と被告勧業不動産販売取締役を兼任する生山啓二郎が関係者から事情聴取することになった。生山取締役は、、右同日、成田次長から前記3の事情を聴取し、更に、高野部長からの事情聴取により前記2の「ばかやろう」発言を知るに至った。生山取締役は、その日の午後に加藤次長からの事情聴取を行った。

8  生山取締役、被告勧業不動産の中尾部長は、同月一四日、原告の一連の言動について、原告から事情聴取し、途中から高野部長を呼んで両者から事情を聞いた。その際、原告の高野部長に対する「ばかやろう」発言について、原告は、「電話が掛かってきて、あの時は興奮していたので。」と述べて、これを認める趣旨の発言をした。

原告は、高野部長を呼び入れてから次第に興奮し、高野部長が一言二言を言うと、捲くし立てて高野部長の発言を封じたため、生山取締役は、原告に対し、数回注意を与えた。原告は、「高野部長には不動産販売の経験がない。ない者に指示はできない。」、「高野部長は入社して六か月、私は三年半、加藤は二〇年。当社では長くいる者が偉いので、その者のいうことを聞かなければならない。」、「高野部長は、交際費を勝手に使っていた。」などと発言し、原告の高野部長に対する一連の言動について、まったく反省の態度を示さなかった。

9  原告は、生山取締役らの事情聴取を受けた後の同月一四日夕刻、被告勧業不動産販売大崎支店において、高野部長に対し、「お前を勧業不動産にいられないようにしてやる。興信所で全部調べて、裏をとってやる。どこどこの学校出身と言っているのは嘘だろう。車を買ったのは、裏金で買ったのであろう。」などと暴言をはいた。

10  被告勧業不動産川崎代表取締役、生山取締役、川池取締役(被告勧業不動産販売代表取締役を兼任)は、同年一一月一五日朝、協議のうえ、原告に対し、本件各懲役処分を行うことを決定した。なお、本件各懲戒処分のうち出勤停止については、事情聴取時の原告の態度、言動に加えて、原告が高野部長に対し右9のような暴言を吐いたことから、一定の冷却期間を置く意味合いで付されたものである。また、被告らは、加藤次長に対しては、役付罷免及び降格の処分を行うことを決定した。

二そこで、懲戒事由該当性について判断する。

1  被告勧業不動産の就業規則は、第二章服務規律として、「従業員は、信義に従い誠実に勤務し、互いに協力して能率の向上、業務の改善をはかり、会社の業績発展に務めなければならない。」(四条)、「従業員は、業務を遂行するにあたっては、会社の諸規則を守り、かつ上司の指示命令に従わなければならない」(五条)と規定し、同規則六八条は、懲戒事由として、「法令、就業規則その他諸規則に違反したとき」(一項)、「正当な理由なく業務命令及び指示に従わなかったとき」(四項)を規定していること、同規則六九条は、懲戒処分として、譴責、減給、出勤停止、役付罷免及び降格、諭旨解雇、懲戒解雇を規定していることは、当事者間に争いがない。

2 前記一で認定した事実及び右就業規則の規定を前提として、懲戒事由該当性の有無を判断すると、前記認定した一の2、3、5、9の各事実中、原告の高野部長に対する、(一)「そんなことは自分でやれ。ばかやろう。」、「裏取引は厳禁だ。」、「自分が書いた意見にコメントを付けるとは失礼ではないか。」との発言、(二)他の社員の面前での「あなたは関係ないでしょう。」との発言、(三)「余計なことを言わないでくれ。これからは加藤と二人でやるから。」、「貴方は営業部長として入ってきたかもしれないが、うちの会社は古い者の方が偉いのだから、相談してやりなさい。」との発言、(四)「お前を勧業不動産にいられないようにしてやる。興信所で全部調べて、裏をとってやる。どこどこの学校出身と言っているのは嘘だろう。車を買ったのは、裏金で買ったのであろう。」との発言は、いずれも上司に対する侮辱的言動、誹謗、中傷にわたる言動であって、職場秩序を乱すものにほかならないから、就業規則四条に違反し、懲戒規定である同規則六八条一項に該当するというほかない。

これに対し、原告は、被告らは、日頃から加藤次長及び原告が指示に従わないと思い込んでいた高野部長の一方的な報告に基づいて本件各懲戒処分を行ったと主張するが、前記一で認定した事実に照らせば、原告の右主張は、採用することができない。

なお、被告主張の懲戒事由のうち、平成二年六月三〇日に原告が高野部長に対し「そんなことは自分でやれ。ばかやろう。」と言って、電話をいきなり切った行為については、前記一の2で認定したとおり、高野部長は、業者からのマンションの案内の依頼に対する対応方について原告に問い合わせようとしたにとどまるのであるから、高野部長の原告に対する行為は指示命令としては未だ具体的なものとはいえず、この段階では、他の懲戒事由に該当することは格別、上司の指示命令違反を考える余地はない。

また、神明台分譲住宅販売の登録受付の際における原告の成田次長に対する言動、態度については、前記1の3の(四)で認定したとおり、原告は、成田次長の指示命令に反論したが、その後右指示命令に従わない態度を採り続けたわけではないから、これを指示命令違反であるということはできず、また、その内容からみて、上司に対するものとしては穏当を欠くものであるが、意見の対立ないし議論の範疇にとどまるとみる余地もあるから、就業規則四条に違反し、同規則六八条一項に該当するということもできない。

3  以上のとおりであるから、原告の高野部長に対する前記の一連の言動はいずれも就業規則四条に違反し、懲戒規定である同規則六八条一項に該当するというべきである。

なお、付言すると、被告勧業不動産は、原告に対し、出向先である被告勧業不動産販売の行為について本件懲戒処分二をしたが、原告の被告勧業不動産販売への出向は在籍出向であり、原告と被告勧業不動産との間の雇用関係はなお継続しているから、被告勧業不動産は、出向元会社の立場から、被告勧業不動産販売における行為について、被告勧業不動産の就業規則に基づいて懲戒処分を行い得ると解すべきである。

また、被告勧業不動産販売は、原告に対し、被告勧業不動産の就業規則を適用して本件懲戒処分一をしたが、前記第一の争いのない事実と前掲<書証番号略>、弁論の全趣旨によれば、被告勧業不動産販売は、被告勧業不動産の営業部門及び事業部門を母体にして平成元年一〇月に設立され、その代表取締役は被告勧業不動産の常務取締役であり、他の取締役も被告勧業不動産の取締役等を兼任し、実質上被告勧業不動産の子会社であること、被告勧業不動産は、被告勧業不動産販売と業務上も密接な関連を有し、被告勧業不動産販売の人事・給与等の管理をも行い、他方、被告勧業不動産販売は、もっぱら仲介・販売等の営業活動のみを行い、実質的には被告勧業不動産の営業一部門の体をなしていたこと、被告勧業不動産販売大崎支店の原告を含む三名の従業員すべてが被告勧業不動産からの出向であったこと、被告勧業不動産販売は、社員が一〇名以上いない就業規則作成義務のない会社であって、現に就業規則が存在していないことが認められ、このような事情の下では、被告勧業不動産から被告勧業不動産販売大崎支店に出向した原告を含む三名の従業員は、被告勧業不動産販売においても、親会社である被告勧業不動産の就業規則の適用について同意しているものと解されるから、被告勧業不動産販売は、被告勧業不動産の就業規則を適用して懲戒処分を行い得るものと解するのが相当である。

三懲戒権の濫用について

使用者の懲戒処分の選択については、企業秩序維持の見地からの使用者の裁量が認められるのであって、当該懲戒処分が、社会通念に照らして合理性を欠く等裁量の範囲を超えてされたものでない限り、その効力を否定できないというべきであるところ、本件各懲戒処分の理由は、その一つ一つをみれば、軽微なものもあるが、これが一度ならずとも繰り返されていること、仮に、高野部長の指導力に問題があったとしても、原告の高野部長に対する一連の言動は、単に穏当を欠くというにとどまらず、いずれも上司に対する侮辱的言動、誹謗、中傷にわたる言動であって、被告の職場秩序を乱すものであり、企業秩序維持の見地からこれを放置できないこと、事情聴取の際にも、原告は、自己の正当性を主張して、上司である高野部長を攻撃するのみで、反省の態度がまったくみられず、事情聴取後においても、高野部長を誹謗中傷する言動をしていること、出勤停止については、事情聴取時の原告の態度、事情聴取後の原告の高野部長に対する言動を考慮して、冷却期間を置くという考えに基づいての処分であることなどの諸事情に照らせば、被告勧業不動産販売が出勤停止、役付罷免を、被告勧業不動産が役付罷免及び降格をそれぞれ選択したことをもって、社会通念上合理性を欠くということはできない。

これに対し、原告は、本件各懲戒処分は、出勤停止、役付罷免及び降格という何重もの不利益を科したものであって、原告の行為に比して過重な処分であると主張するが、被告勧業不動産と被告勧業不動産販売は、出向元会社と出向先会社として、それぞれ異なる立場から原告に対し本件各懲戒処分を行ったものであること、被告勧業不動産販売の原告に対する出勤停止処分についても、前記の事情から付されたものであることに照らせば、被告勧業不動産販売が出勤停止、役付罷免を、被告勧業不動産が役付罷免及び降格を原告に付したことをもって、何重もの不利益を科したとか、原告の行為と比して過重な処分であるということはできない。

また、原告は、本件は会社内部の上司・部下間のトラブルであるから、被告らとしては、配置転換や上司に対する指導力の育成等の方策を取ることをまず検討すべきであったと主張するが、これも使用者の判断に委ねられた事項に属するから、被告らが企業秩序維持の見地から原告の上司に対する一連の言動を看過しえないとして本件各懲戒処分を行ったことをもって、社会通念上不合理であるということはできない。

したがって、本件各懲戒処分には裁量権の濫用はなく、被告らの原告に対する本件各懲戒処分は有効である。

第四賃金請求について

被告勧業不動産販売の原告に対する出勤停止処分が有効なものであることは、前記のとおりであるから、出勤停止処分によって支給されなかった一〇日間の賃金の支払を求める原告の請求は理由がない。

第五不法行為について

被告らの原告に対する本件各懲戒処分は有効であることは、前記のとおりであるから、本件各懲戒処分が違法であることを前提とする原告の不法行為の主張はすべて理由がない。

原告は、本件各懲戒処分と同時に発令された業務命令により被告勧業不動産業務本部付という閑職に異動させられたことから、被告勧業不動産の退職を余儀なくされたと主張するが、被告勧業不動産が原告に業務本部付を命じた措置が違法であったことを認めるに足りる証拠はなく、かえって、原告の高野部長に対する一連の言動からすれば、原告が営業の仕事に従事できる状態でないと判断して、原告を営業部門から一時的に外し、新たに設けた業務本部付に配置したことは、むしろ正当な措置であったと認められる。また、証人生山啓二郎の証言によれば、原告は、出勤停止処分が終わった翌日、業務本部付の業務内容を確認することなく、被告勧業不動産の総務部課長席に辞表を置いて、そのまま任意退職したことが認められるから、原告が右業務命令によって被告勧業不動産の退職を余儀なくされたということもできない。

更に、原告は、被告らが本件各懲戒処分の事実をファックスで営業所及び支店に通知したことにより原告の名誉が棄損されたと主張し、<書証番号略>、証人生山啓二郎の証言によれば、被告勧業不動産が人事(資格)発令及び人事(異動・役職)発令を、被告勧業不動産販売が人事(役職)発令をファックスで営業所及び支店に通知したことが認められる。しかしながら、本件各懲戒処分が有効なものであることは前記のとおりであり、本件各懲戒処分が人事異動を伴う処分であること、通知の方法及び内容も社会的に相当なものであったことからすれば、被告らが営業所及び支店に本件各懲戒処分の事実を通知したことをもって、違法な行為ということはできない。

したがって、原告の不法行為の主張はいずれも理由がない。

第六結論

以上によれば、原告の本件各請求のうち、被告勧業不動産販売がした本件懲戒処分一及び被告勧業不動産がした本件懲戒処分二の無効確認を求める部分は不適法であるから、これらをいずれも却下し、原告のその余の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官坂本宗一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例